本方針においては、アフラック・ホールディングス・エルエルシー(以下「当社」といいます)が、日本の保険業法(平成7年法律第105号)第271条の21の3および保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第210条の6の6および第210条の6の7に基づき、下記2に定義する対象取引に伴い、当社の子会社である保険会社または当社の子金融機関等1が行う日本における保険関連業務2に係るお客様(以下「保険関連お客様」といいます)の利益が不当に害されることを防止するための適切な措置の実施の方針を定めます。
本方針において管理対象となる取引(以下「対象取引」といいます)は、以下(以下、(1)(2)(3)を合わせて「関連会社」といいます)のいずれかが行う取引であって、それに伴い、保険関連お客様の利益が不当に害されるものをいいます。
対象取引には、以下の類型が考えられます。
当社は、対象取引の管理を、当社の内部統制及びリスク委員会(以下「ICRC」といいます)を通じて行います。ICRCは、当社の子会社であるアフラック(日本法人)のコンプライアンス・オフィサーに報告を求めることができます。ICRC議長が、保険関連お客様の利益保護のためにICRCの開催を待つことが相当でないと判断した場合には、ICRC議長は、その合理的裁量により、下記5に定める「対象取引の特定」および下記6に定める「対象取引が特定された場合の措置」に関する決定を行うことができます。ただし、その場合には遅滞なくICRCに事後承認を求めることとします。
ICRCは、対象取引に該当する疑いがある取引を認識した場合、当社の子会社であるアフラック(日本法人)のコンプライアンス・オフィサーから報告された情報等に基づき、当該取引が対象取引に該当するか否かを決定します。また、アフラック少短およびアフラックペット少短を含む当社の間接の子会社は、対象取引に該当する疑いがある取引を認識した場合、当社の子会社であるアフラック(日本法人)のコンプライアンス・オフィサーへ報告を実施します。当社の子会社であるアフラック(日本法人)のコンプライアンス・オフィサーは、上記の報告を受けた場合、または当社の子会社であるアフラック(日本法人)での対象取引に該当する疑いがある取引を認識した場合、速やかにICRC議長に報告します。
ICRCは、対象取引が特定された場合、一切の事情を勘案して、保険業法上の要請に則り、以下のいずれかまたは複数の措置を決定します。
本方針の適切性について、年に1回レビューを実施します。本方針の改定または廃止は、ICRCにて審議し承認することにより行います。