Aflac Holdings LLC

 

利益相反管理方針

1. 方針

本方針においては、アフラック・ホールディングス・エルエルシー(以下「当社」といいます)が、日本の保険業法(平成7年法律第105号)第271条の21の3および保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第210条の6の6および第210条の6の7に基づき、下記2に定義する対象取引に伴い、当社の子会社である保険会社または当社の子金融機関等1が行う日本における保険関連業務2に係るお客様(以下「保険関連お客様」といいます)の利益が不当に害されることを防止するための適切な措置の実施の方針を定めます。

2. 対象取引の範囲

本方針において管理対象となる取引(以下「対象取引」といいます)は、以下(以下、(1)(2)(3)を合わせて「関連会社」といいます)のいずれかが行う取引であって、それに伴い、保険関連お客様の利益が不当に害されるものをいいます。

  • (1) 当社の子会社である保険会社(アフラック生命保険株式会社(以下「アフラック(日本法人)」といいます))
  • (2) 当社の親金融機関等3(該当がある場合)
  • (3) 当社の子金融機関等(アフラック少額短期保険株式会社(以下「アフラック少短」といいます)およびアフラックペット少額短期保険株式会社(以下「アフラックペット少短」といいます)を含みます)

3. 対象取引の類型

対象取引には、以下の類型が考えられます。

  • (1) 利害対立型
    • (a) 保険関連お客様と当社またはいずれかの関連会社との間で利益が相反し、当該取引に伴い保険関連お客様の利益を不当に害する取引
    • (b) 保険関連お客様と当社またはいずれかの関連会社の他のお客様との間で利益が相反し、当該取引に伴い保険関連お客様の利益を不当に害する取引
  • (2) 競合取引型
    • (c) 保険関連お客様と当社またはいずれかの関連会社が同一の対象に対して競合する取引であって、当該取引に伴い保険関連お客様の利益を不当に害する取引
    • (d) 保険関連お客様と当社またはいずれかの関連会社の他のお客様とが競合する取引であって、当該取引に伴い保険関連お客様の利益を不当に害する取引
  • (3) 情報利用型
    • (e) 当社が保険関連お客様との契約関係を通じて入手した情報を利用して当社またはいずれかの関連会社が利益を得る取引であって、当該取引に伴い保険関連お客様の利益を不当に害する取引
    • (f) 当社が保険関連お客様との契約関係を通じて入手した情報を利用して当社またはいずれかの関連会社の他のお客様が利益を得る取引であって、当該取引に伴い保険関連お客様の利益を不当に害する取引

4. 対象取引の管理体制

当社は、対象取引の管理を、当社の内部統制及びリスク委員会(以下「ICRC」といいます)を通じて行います。ICRCは、当社の子会社であるアフラック(日本法人)のコンプライアンス・オフィサーに報告を求めることができます。ICRC議長が、保険関連お客様の利益保護のためにICRCの開催を待つことが相当でないと判断した場合には、ICRC議長は、その合理的裁量により、下記5に定める「対象取引の特定」および下記6に定める「対象取引が特定された場合の措置」に関する決定を行うことができます。ただし、その場合には遅滞なくICRCに事後承認を求めることとします。

5. 対象取引の特定

ICRCは、対象取引に該当する疑いがある取引を認識した場合、当社の子会社であるアフラック(日本法人)のコンプライアンス・オフィサーから報告された情報等に基づき、当該取引が対象取引に該当するか否かを決定します。また、アフラック少短およびアフラックペット少短を含む当社の間接の子会社は、対象取引に該当する疑いがある取引を認識した場合、当社の子会社であるアフラック(日本法人)のコンプライアンス・オフィサーへ報告を実施します。当社の子会社であるアフラック(日本法人)のコンプライアンス・オフィサーは、上記の報告を受けた場合、または当社の子会社であるアフラック(日本法人)での対象取引に該当する疑いがある取引を認識した場合、速やかにICRC議長に報告します。

6. 対象取引が特定された場合の措置

ICRCは、対象取引が特定された場合、一切の事情を勘案して、保険業法上の要請に則り、以下のいずれかまたは複数の措置を決定します。

  • (1) 対象取引を行う部門と保険関連お客様との取引を行う部門を分離する措置
  • (2) 対象取引の条件または方法を変更する措置
  • (3) 対象取引を中止する措置
  • (4) 利益相反に係る情報を保険関連お客様への開示する措置
  • (5) その他の適切な措置

7. 本方針の管理

本方針の適切性について、年に1回レビューを実施します。本方針の改定または廃止は、ICRCにて審議し承認することにより行います。

  • 1:「子金融機関等」の定義は、保険業法・保険業法施行規則の定義によります。以下同じです。
  • 2:「保険関連業務」の定義は、保険業法・保険業法施行規則の定義によります。具体的には、保険会社が行うことができる業務をいいます。
  • 3:「親金融機関等」の定義は、保険業法・保険業法施行規則によります。
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